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介護職員処遇改善加算届出の提出書類、計画書と同意書について

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介護職員処遇改善加算については、事業者の皆様も関心が高いものと思われます。

今回の記事では、介護職員処遇改善加算届出の提出書類である計画書と同意書について解説していきます。

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介護職員処遇改善加算届出の提出書類

介護職員処遇改善加算届出の提出書類は、原則として年度ごとに提出することが必要とされています。

年度途中に加算を新たに算定したい場合や加算の内容を変更する場合については、加算算定が開始する月の前々月末までに届出を行うこととされていますので注意しましょう。

なお、提出書類については、各都道府県や条件等により異なります。

介護職員処遇改善計画書

介護職員の賃金改善のための費用の見込み額が、加算の算定見込み額を上回る賃金改善のための計画を作成しますが、これを介護職員処遇改善計画書といいます。

加算を取得する年度の前年の2月末日までに、都道府県知事等に届け出ることとされており、計画書の記載事項については以下の通りとなります。

 

① 算定する加算の区分

② 介護職員処遇改善加算算定対象月

③ 介護職員処遇改善加算の見込み額

④ 賃金改善の見込み額

 Ⅰ)加算の算定によって賃金改善を行った場合の賃金総額

 Ⅱ)加算を算定しない場合(つまり元の賃金水準)の賃金総額

  上記二つを記載し、ⅠからⅡを差し引いた額が賃金改善の見込み額となります。

 さらに、賃金改善の見込み額が、加算の見込み額を上回るようにします。

⑤ 賃金を改善実施する期間

⑥ 賃金改善をどのように行うのか。

 賃金改善をいつから実施するのか時期について、また介護職員一人当たり幾ら賃金を改善する見込みなのか、分かる限り具体的に記載することが求められます。

 ただし、2014年度(平成26年度)以前より加算を取得していた事業者等の場合は上記と異なります。

③新しい加算のうち、上乗せ分である12,000円相当分の見込み額

④現在の加算と比べた場合の賃金改善の見込み額

 Ⅰ)新しい加算の算定によって、賃金改善を行った場合の賃金の総額

 Ⅱ)新しい加算を算定する前年度の、現加算によって賃金改善後の賃金の水準である場合の賃金の総額を記載。

なお、前年度に勤務していない介護職員については、同種同等の職員の賃金水準を基にして計算します。

ⅠからⅡを引いたものを賃金改善の見込み額とするようにされています。

また②が①の額を上回るようにしましょう。

 

①②⑤については、上記と同様です。

 

このほかに添付書類として、事業所一覧表、届出対症都道府県内市町村一覧表、都道府県状況一覧表の提出が必要となります。

計画書への同意書

上記のように計画書を作成しただけではなく、サービスを利用している利用者に対して事前に介護職員処遇改善加算の内容についてきちんと説明し、文書にて同意を得なければなりません。

介護職員処遇改善加算は、事業所に対して介護職員の処遇改善を目的として、賃金改善等の取り組みを行うよう認められた加算であることを利用者に説明しましょう。

そのうえで幾ら増額になるのか、具体的な金額が分かる計算式等記載した文書を利用者に提示します。

加算要件等をしっかりと利用者へ説明し理解を得たうえで、同意書へ署名と捺印をもらいましょう。

場合によっては、重要事項説明書を変更するなどして、利用者が不利益を受けないよう配慮しましょう。

その場合についても、事前に利用者へ説明し、同意を得たうえで署名と捺印頂くことが基本となります。

記入例

介護職員処遇改善計画書

前述した、介護職員処遇改善計画書への記載事項①~⑥までを記載します。

① 算定する加算区分

 介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅳの中から選びましょう。

② 介護職員処遇改善加算対象月を記載します。

③ 介護職員処遇改善加算の見込み額

 介護報酬総単位数×サービス別加算率(1単位未満の単数四捨五入)×10(1単位の単価)として計算します。

④ 賃金改善の見込み額

 ③の金額を上回るよう記入しましょう。

⑤ 賃金を改善する実施期間

 原則として、4月から3月までを基本として記載します。

 年度途中で加算を取得するような場合は、当該加算を取得した月から開始となります。

⑥賃金改善をどのように行うのか

 例をみてみましょう。

 例)

 常勤介護職員○人に対し基本給を月額○円、非常勤職員○人に対し時給を○円増額する。扶養手当を月額○円から○円に引き上げる。

 全体で介護職員の賃金1人あたり平均月額○円増額する。

 

以上のように、該当職員数や具体的な金額を明示しましょう。

計画書への同意書

例)介護職員処遇改善加算Ⅰを算定

  介護職員処遇改善加算(ひと月あたり)

  介護報酬総単位数(基本サービス費+加算減算)

×サービス別加算率(4%)(1単位未満四捨五入)

  ×1単位の単価(1円未満切り捨て)

  

  利用者負担額 = (上記金額)-(上記額×0.9)(1円未満切り捨て)

 

以上のように、具体的な金額を明示できるようにしましょう。

 

提出書類ファイルのリンク

東京都の2016年(平成28年度)介護職員処遇改善計画書の提出書類について、リンクを貼っておきますので、ご確認ください。

平成29年度介護職員処遇改善計画書の提出について 東京都福祉保健局

まとめ

今回は、介護職員処遇改善加算届出の提出書類、計画書と同意書について見てきました。

提出すべき書類内容や種類について整理できたでしょうか。

加算の届出をしっかり行って、スムーズな運営を行っていきましょう。

 

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