介護支援ブログ

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通所リハの人員基準とは ~介護事業所の指定基準完全ガイド~

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通所リハビリテーションの人員基準【病院の場合】

■医師

専任の医師を1名以上配置すること

 

■理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・介護職員

  • 通所リハビリテーションの単位ごとに、その提供を行う時間を通じて専ら当該通所リハビリテーションの提供に当る者が、利用者10人までは1人、利用者が10人を超える場合は利用者の数を10で除した数以上

 

■理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

  • サービス提供日ごとに、利用者が10人またはその端数を増すごとに1名以上配置する

 

■提供単位数

  • 従業員1人が1日に行うことができる指定通所リハビリテーションは2単位までである

→但し、1時間から2時間までの通所リハビリテーションについては0.5単位として扱う

 

通所リハビリテーションの人員基準【診療所の場合】

■医師

  • 利用者数が10人を超える場合に専任の常勤医師1名以上を配置すること
  • 利用者数が10人以下の場合に、専任の医師1名以上、利用者の数が医師1名に対し1日48人以内

 

■理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・介護職員

  • 通所リハビリテーションの単位ごとに、その提供を行う時間を通じて専ら当該通所リハビリテーションの提供に当る者が、利用者10人までは1人、利用者が10人を超える場合は利用者の数を10で除した数以上

 

■理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護士

  • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師が、サービス提供日ごとに常勤換算法で0.1以上確保されていること

 

■提供単位数

  • 利用者の数は、専従する従業員に対し、1単位10名以内とし、1日2単位を限度とすること

→但し、1時間から2時間までの中所リハビリテーションについては0.5単位として扱う

 

通所リハビリテーションの施設基準【病院・診療所共通】

  • 病院又は診療所であって「通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション」の設置が可能なもの

 

■利用者一人当たりの面積

  • 食堂と機能訓練室の合計面積が、利用者1人当たり3平方メートル以上あること

→相談室への通路などの共有スペースは原則として室内面積に含めることはできない

 

■器械及び器具

  • 指定通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションを行う為に必要な専用の器械及び器具、消火設備、その他の非常災害時に際して必要な設備をそなえること

 

通所リハビリテーションの運営基準【病院・診療所共通】

  • 通所リハビリテーションの提供に当っては予め利用者又は家族に対して運営規定の概要、必要事項を記載した重要事項説明書の説明、同意、交付を行う
  • 正当な理由なく通所リハビリテーションの提供を拒んではならない
  • サービス提供困難時は居宅介護支援事業者への連絡を行い、他の通所リハビリテーション事業所の紹介、その他必要な措置を講じなければならない
  • 通所リハビリテーションの提供を求める者の被保険者証によって資格・認定の有無・認定の有効期間を確認すること
  • 通所リハビリテーション事業所は被保険者の要介護認定にかかる申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない
  • 担当者会議において利用者の心身の状況の把握、保健医療・福祉サービスの利用状況の把握に努めなければならない
  • 居宅介護支援事業者、保健医療・福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めなければならない
  • 居宅介護サービス計画に沿った通所リハビリテーションを提供しなければならない
  • 利用者が居宅介護計画の変更を希望する場合は居宅介護支援事業者に連絡をしなければならない
  • 通所リハビリテーションを提供した際は提供日及び内容、保険給付額などの費用等の記載を居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない
  • 法定代理受領によるサービス提供においては利用者負担額は保険給付率の1割を利用者から受領する
  • 通所リハビリテーションに係る利用料が償還払いになる場合において居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付する
  • 要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない
  • 通所リハビリテーションの具体的取り扱い方針を定めなければならない
  • 通所リハビリテーション計画を作成し利用者、家族に説明、同意、交付すること
  • 利用者において正当な理由なく介護保険提供サービスの利用に関する指示に従わない等により要介護状態が悪化した際は市町村に通知しなければならない
  • 利用者において、偽りや不正行為によって保険給付の支給を受けた、または受けようとした場合は市町村に通知しなくてはならない
  • 通所リハビリテーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない
  • 「事業の目的、運営方針」「職員の職種、員数、職務内容」「営業日、営業時間」「通所リハビリテーションの利用定員、内容、利用料などの費用」「通常の事業の実施地域」「サービス利用に当っての留意事項」「緊急時における対応方法」「非常災害対策」「その他運営に関する重要事項」についての運営規定を定めなければならない
  • 通所リハビリテーションが提供できるように従業員の勤務体制を定めておかなければならない
  • 利用定員を超えて通所リハビリテーションの提供を行ってはならない

→但し、災害その他のやむを得ない事情がある場合はその限りではない

  • 非常災害時に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を定期的に従業員に周知、救出・訓練を行わなければならない
  • 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用水についての衛生管理を行うこと
  • 事業所の見やすい場所に運営規定の概要、勤務体制、重要事項を掲示すること
  • 業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない
  • 居宅介護支援事業者等への利益収受を禁止する
  • 利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない
  • 運営に当っては利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業、その他の市町村が実施する事業に協力しなければならない
  • 利用者に対する通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずること
  • 通所リハビリテーション事業所毎の経理を区分するとともに、通所リハビリテーションの事業とその他事業の会計は区分すること
  • 通所リハビリテーションの記録はその完結から2年間保存するものとする

 

人員基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

設備基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

運営基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

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