介護支援ブログ

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居宅介護支援の人員基準とは 介護事業所の指定基準完全ガイド

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居宅介護支援の人員基準

 

■ケアマネージャー

  • 常勤のケアマネージャーを1人以上配置する
  • 利用者の数が35人又はその端数を増すごとにケアマネーシャー1人を増員しなくてはならない

→増員したケアマネージャーは非常勤でもよい

 

■管理者

  • 管理者は常勤で専ら管理の職務に従事すること

 →管理者は、当該居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務と兼ねてもよい

 →管理者は、管理職務に支障がない場合は同一敷地内の他の職務に従事してもよい

 ※管理者の業務の兼務条件は都道府県により異なります

 

居宅介護支援の設備基準

  • 事業の運営を行う為に必要な広さを有する専用区画が有ること
  • サービス提供に必要な設備・備品があること

 

■事務室

  • パーテーションなどで居宅介護支援事業を行う場所が明確に特定されていればよい

 

■相談室

  • プライバシーが守られるように配慮すること

 

■会議室

  • 事業関係者の会議などを行うスペースを確保すること

 

■備品

  • 事務室にはパソコンなどの一般の事務機器の他、机やいす、ホワイトボードなどが必要になります
  • 個人情報が管理できる鍵付きのキャビネットや書庫が必要になります

 

居宅介護支援の運営基準

 

  • サービスの提供にあたっては、予め利用者本人またはその家族に対して運営規定の概要、職員の勤務体制などの重要事項を記載した文書の交付と同意が必要になります
  • 正当な理由なく居宅介護支援の提供を拒んではならない
  • サービス提供困難時は他の居宅介護支援事業所の紹介や必要な措置を講じること
  • 居宅介護支援の提供を求める者の被保険者証の確認をしなければない
  • 被保険者の介護認定に係る申請について利用申し込み者の意思を踏まえ、必要な協力をすること
  • 介護支援専門員は当該居宅介護支援事業所の身分証を携帯しなければならない
  • 居宅介護支援を提供した際に、利用者から支払われる利用料と居宅サービス計画費の額との間に不合理な差異が生じないようにすること
  • 居宅介護支援費が償還払いになる場合において居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付する
  • 要介護状態の軽減又は悪化の防止に努め、医療サービスとの連携に十分配慮すること
  • 利用者の課題分析に基づいて居宅介護サービス計画の作成、実施、必要に応じて見直しを行うこと
  • 特段の事情がない限り、1ヵ月に1回は利用者の居宅で面接を行い、モニタリングの記録をすること

 →特段の事情とは利用者の事情を指し、介護支援専門員に起因する事情は含まれない

  • 利用者が他の居宅介護支援事業の利用を希望する場合、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を当該利用者の交付しなければならない
  • 毎月の居宅サービス計画費の支払い手続きとして市町村又は国民健康保険団体連合会に対して給付管理票を提出すること
  • 利用者において、正当な利用なく介護保険提供サービスの利用に関する指示に従わない等により、要介護状態が悪化した際は市町村に通知をすること
  • 利用者において、偽りや不正行為によって保険給付の支給を受けた又は受けようとした場合は市町村に報告すること
  • 「事業の目的、運営方針」「職員の職種、員数、職務内容」「営業日、営業時間」「居宅介護支援の提供方法、内容、利用料などの費用」「通常の業務の実施地域」について運営規定を定めないといけない
  • 適切な居宅介護支援が提供できるように従業員の勤務体制を定めておくこと
  • 従業員の清潔保持及び健康状態について必要な管理を行わなければならない
  • 事業所の見やすい場所に「運営規定の概要」「勤務体制」「重要事項」を掲示すること
  • 業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない
  • 広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない
  • 居宅サービス事業者等からの利益収受を禁止する
  • 利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない
  • 利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずること
  • 利用者に対する居宅介護支援の事業とその他の事業の会計は区分すること
  • 居宅介護支援の記録はその完結から2年間保存するものとする

 

 →記録の保管期間は都道府県の条例により異なる場合があります

 

人員基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

設備基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

運営基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

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