介護支援ブログ

介護制度について分かりやすく解説しています。介護に関っている全ての方々に役立つ総合介護情報サイト目指しています。現在は主に介護職員処遇改善加算、キャリアパス要件、介護保険施設等の実地指導について執筆中です。

地域密着型サービスにおける運営基準とは?

介護が必要となっても出来る限り住み慣れた場所で生活したいという気持ちを汲んで、創設された地域密着型サービス。

この記事では、地域密着型のサービスごとの運営基準について、各特徴を踏まえて説明していきたいと思います。

基準は難しい言葉が多く見られ、読解に時間がかかりますので、その足掛かりとしてお読みいただければと思います。

f:id:kaigo-shienn:20170220165021j:plain

運営基準とは?

まずは運営基準の概要をおさらいしましょう。

基本的な運営基準とは、サービスを提供するにあたって、事業所が行わなくてはいけない事項や、留意すべき事項など、事業を実施するうえで求められる最低限の運営の基準です。

すなわち、運営基準に書かれていることを最低限のルールとして、より良いサービスを提供する必要があるということです。

では、地域密着型サービスにおける運営基準とは、どのように規定されたものでしょうか?

ご存知のように、地域密着型サービスの指定を行うのは市町村です。

市町村となった背景としては、地域性にあったフレキシブルな対応が求められることがあります。

そのため、厚生労働省令をもとに市町村が独自の指定基準を定めている所もあります

この記事では、基本的な運営基準について述べますが、指定基準に関しては詳しくは指定を受ける市町村に確認をお願いいたします。

そして、先ほどお話ししましたように運営基準とは「最低限守るべきルール」であり、それを満たさない場合は、基準遵守の勧告、場合によっては介護報酬の減額、指定の取り消しなどの重い罰則があります

施設運営上とても大切なルールですので、しっかり読解して落ちのないようにしていきましょう。

運営基準を読むにあたって知っておきたい用語

運営基準を読む際によく出てくる単語で、特に正確に理解しておかなくてはいけない用語を説明したいと思います。

①地域密着型サービス費用基準額

利用者がサービスを受ける際に必要となる利用料金は、厚生労働省令において基準となる額が制定されています。

それをもとに、市町村が地域性などを鑑みたうえで制定した基本利用料金のことを指します。

②法定代理受領サービス

そもそも介護保険は、利用者がサービスの利用を決定し、利用料金を保険者(地域密着型であれば市町村)に支払うことが原則です。

しかし、それでは利用者の事務負担が大きくなってしまいます。

そのためその手続きを利用する事業所が代理で行う(介護保険請求を事業所が保険者に代理で行い、利用者負担額も事業所が利用者に請求する)ことを指します。

難しい言葉のように感じますが、実際は今事業所で保険請求業務を行っておられることそのものです。

③常勤加算方法

事業所の従業員の勤務時間数(週単位)を常勤の必要とされる勤務時間数(週単位)で割ることで、事業所の従業員の員数を、常勤の員数に換算するものです。

事業所には様々な勤務形態の従業員(パート等)がおられるため、その従業員が働いた時間を含めて基準を満たしているか算定する際に用いられる手法です。

常勤の必要とされる勤務時間が週32時間を下回る際には、32時間を基本にして計算する必要があります。

例)従業員の勤務時間合計187時間で、常勤の必要勤務時間42時間の場合

187÷42=4.45(少数第二位以下は切り捨て) 

常勤換算で、4.45人ということになります。

これらの語句は、介護保険関係の法令を読む際に必ず出てきますので、覚えていると読みやすくなると思います。

地域密着型サービスの運営基準

まず、共通の基準を記載し、その後各サービスで特に気を付けたい運営基準について説明していきたいと思います。

以下はすべてのサービスに共通の基準ですので、目を通したのちに各サービスの項目をお読みください。

<内容及び手続きの説明および同意>

  • 事業者は、本人または家族に対して利用にあたって、サービス選択に必要な重要事項を記載した文書を交付して説明し、契約を結ぶ必要があります。本人や家族の同意があれば、電磁的方法による交付を行うことも可能です。

<心身の状況等の把握>

  • サービスの利用開始にあたって、計画作成者が利用者、家族との面談を行い、居宅介護支援事業所が行うサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況や、環境、他の医療保健福祉サービスなどの利用状況を把握する必要があります。

<指定居宅介護支援事業所等との連携>

  • 利用者が利用しているその他の医療保健福祉サービス機関と連携し、情報提供等を行わなければいけません。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

<定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成>

  • 計画作成責任者(訪問看護の場合は看護師)は利用者の生活状況と希望等を踏まえて、定期巡回サービスと随時訪問サービスの目標、目標達成のための具体的なサービス内容を記載した、定期巡回・随時訪問介護看護計画書を作成し、それに沿ってサービスを提供しなければなりません。
  • 計画作成者は作成した計画を本人及び家族に説明し、同意を得なければなりません。また、計画は見直しを行い、状況に応じて修正する必要があります。

<サービス提供の記録>

  • 提供した具体的なサービス内容、提供日、代理受理のサービス費用を書面に記載しなければいけません。求められた際には利用者および家族に開示しなければいけません。

<利用料金に関して>

  • 法定代理受領サービスにより介護保険請求を行うことを説明し、同意を得なければなりません。内容については居宅サービス計画書等の書面で説明する必要があります。
  • 提供範囲外の利用者にサービスを提供した場合は、交通費を請求することが出来ます。

<同居家族への提供の禁止>

  • 訪問介護員等の同居家族である利用者にサービスを提供してはいけません

<主治の医師との関係>

  • 事業者は訪問看護サービスの提供の開始の際には、医師からの指示書をもらわなければいけません。
  • サービス開始後も、医師と密接な関係連携を図らなければいけません。提供した看護の日時、内容等を記載した訪問看護報告書を提出する必要があります。

<地域との連携>

  • 事業者は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、事業所が存在する市町村の職員または地域包括センターの職員、有識者などから構成する協議会を設置し、概ね3カ月に1回以上協議会に対して状況報告をし、評価を受けなければならない。評価については、公表しなければなりません。

夜間対応型訪問介護

<指定夜間対応型訪問介護の具体的取り扱い方針>

  • 利用者が夜間において安心して生活できるよう、定期巡回サービスはもちろんであるが、オペレーションセンターサービスや随時訪問サービスは、利用者からの要請に適切に対応しなければならない。
  • 随時訪問サービスを適切におこなうために、オペレーションセンター職員は、利用者との面接および、13カ月に1回程度利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状態や環境を把握し、利用者や家族へ適切な相談や助言を行わなければならない。
  • 利用者から合鍵を預かる場合は厳重に保管し、管理方法や万が一紛失した場合の対応などを記載した文書を作成し、利用者に交付しなければなりません。

<夜間対応型訪問介護計画書の作成>

  • オペレーションセンター従業員は、利用者の生活状況と希望等を踏まえて、夜間対応型訪問介護の目標、目標達成のための具体的なサービス内容を記載した、夜間対応型訪問介護計画書を作成し、それに沿ってサービスを提供しなければなりません。
  • オペレーションセンター従業員は作成した計画を本人及び家族に説明し、同意を得なければなりません。また、計画は見直しを行い、状況に応じて修正する必要があります。

地域密着型通所介護

<地域密着型通所介護の具体的取り扱い方針>

  • 地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を維持できるように、地域住民との交流や、地域活動への参加を図りながら提供しなければなりません。

<利用料等の受領>

  • 事業者は法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際も、地域密着型介護サービスの基準額との間に不合理な差額が生じないようにしなければなりません。
  • 事業者は地域密着型介護サービス費用以外にも、下記の料金を請求することができます。

    1)利用者の選定により、サービス提供地域外からの利用者の送迎に関わる交通費

    2)時間外のサービス提供料金 

    3)食事の提供代

    4)おむつ代

    5)その他日常生活においても必要になるもので、利用者に負担してもらうことが適当と思われるものの料金

<地域密着型通所介護計画の作成>

  • 地域密着型通所介護の管理者は、利用者の心身の状況や希望、環境等を踏まえた上での、機能訓練の目標、その他の目標を達成するための具体的な地域密着型通所介護計画書を作成しなければなりません。 

<地域との連携>

  • 事業者は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、事業所が存在する市町村の職員または地域包括センターの職員、有識者などから構成する協議会を設置し、概ね3カ月に1回以上協議会に対して状況報告をし、評価を受けなければなりません。
    また、評価については公表しなければなりません。

指定療養通所介護

<指定療養通所介護の具体的取り扱い方針>

  • 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるように、主治医や利用者が利用している訪問看護事業所と密接な連携を図り、サービスの提供方法や手順などの情報の共有をしなければなりません。
  • サービスの提供に関しては、主治医を含めたサービス担当者での会議を行い、情報を共有する必要があります。

<指定療養通所介護計画書の作成>

  • 療養通所介護の管理者は、利用者の心身の状況や希望、環境等を踏まえた上での、機能訓練の目標、その他の目標を達成するための具体的なサービスの内容を記載した療養通所介護計画書を作成しなければなりません。
  • 療養通所介護計画書は、すでに訪問看護計画書が作成されている場合には、その内容と整合性のあるものでなくてはいけません。

<緊急時の対応>

  • 療養通所介護事業者は、サービス提供中に利用者の状態が急変した場合にそなえ、利用者ごとの緊急時の対応について、あらかじめ定めておかなくてはいけません
  • 療養通所介護事業者は利用者の急変時の緊急対応のために、緊急時対応医療機関を定めておかなければなりません。

<安全・サービス提供管理委員会の設置>

  • 療養通所介護事業者は、地域の医療関係団体に属するもの、医療または福祉の分野を専門とするもの、その他安全なサービスを提供するために必要と思われるものからなる、安全・サービス提供管理委員会を設置し、概ね6カ月に1回以上委員会を開催し、事故事例など安全にかかわる事例のデータ収集検討を行い、安全で適切なサービスが提供できるようにしなければならない。
    また、委員会の内容は書面にて保管しなければならない。

認知症対応型通所介護

<認知症型通所介護の基本的取り扱い方針>

  • 認知症型通所介護事業所の管理者は、利用者が住み慣れた街での生活が維持できるように、周辺住民との交流等も含め、利用者が役割をもって生活ができるように援助しなければならない。

<認知症型通所介護計画の作成>

  • 認知症型通所介護事業所の管理者は、計画作成担当者に利用者の心身の状況や希望、環境等を踏まえた上での、機能訓練の目標、その他の目標を達成するための具体的なサービスの内容を記載した、認知症型通所介護計画書を作成させなければなりません。

小規模多機能型居宅介護

<小規模多機能型居宅介護の具体的取り扱い方針>

  • 小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた場所での生活を維持できるように、地域住民との交流や、地域活動への参加を図りながら提供しなければなりません。
  • 小規模多機能型居宅介護は、利用者の心身の状況や環境を踏まえ、通いサービスや泊まりサービス、訪問サービスを柔軟に適切に組み合わせる必要があります。

<利用料等の受領>

  • 事業者は法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際も、地域密着型介護サービスの基準額との間に不合理な差額が生じないようにしなければなりません。
  • 事業者は地域密着型介護サービス費用以外にも、下記の料金を請求することができます。

    1)利用者の選定により、サービス提供地域外からの利用者の送迎に関わる交通費

    2)時間外のサービス提供料金 

    3)食事の提供代

    4)宿泊費用

    5)おむつ代

    6)その他日常生活においても必要になるもので、利用者に負担してもらうことが適当と思われるものの料金

  • 上記の必要な経費については、あらかじめ本人や家族に詳しい内容を説明し、同意を得なければなりません。 

<居宅サービス計画書の作成>

  • 小規模多機能型居宅介護の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画書を作成させなければいけません。

<小規模多機能型居宅介護計画書の作成>

  • 小規模多機能型居宅介護の管理者は、介護支援専門員に小規模多機能型居宅介護計画書を作成させなければいけません。
  • 介護支援専門員は、利用者の心身の状況や希望、環境等を踏まえた上での、機能訓練の目標、その他の目標を達成するための具体的なサービスの内容を記載した小規模多機能型居宅介護計画書を作成し、それを基本として、泊まりサービス、通いサービスおよび訪問サービスを適切に計画しなければなりません。

<介護等>

  • 小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対して、利用者負担により当該小規模多機能型居宅介護事業所以外からの訪問介護等の介護サービスを受けさせてはいけません

<定員の遵守>

  • 小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員とそれに伴い算定される通いサービス、泊まりサービスの定員を超えてサービスを提供してはいけません
    ただし、利用者の急な変化などにより必要と思われる場合に、一時的に定員を超えることは問題ありません。

<調査への協力>

  • 適切な小規模多機能型居宅介護の運営がおこなわれているか、市町村が行う調査に協力しなければなりません。
    その際に指導または助言を受けた際には、改善しなければなりません。

認知症対応型共同生活介護

<入退去>

  • 認知症対応型共同生活介護は、要介護者であって、認知症のものでも、少人数での共同生活が可能な人に提供するサービスです。
    入居の際には、医師による認知症の診断が必要になります。
  • 認知症や病気の進行等により、認知症対応型共同生活での生活が困難となった場合には、他の介護保険施設や病院などの施設を紹介するなどの適切な対応をしなければなりません。

<認知症対応型共同生活介護計画の作成>

  • 認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、計画作成担当者に利用者の心身の状況や希望、環境等を踏まえた上での、機能訓練の目標、その他の目標を達成するための具体的なサービスの内容を記載した、認知症対応型共同生活計画書を作成させなければなりません。
  • 計画を作成する際には、認知症の症状の進行の緩和を図ることを目標として、画一的で漫然とした計画ではなく、個人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って生活が出来るようなものを作成しなければなりません。 

<利用料等の受領>

  • 事業者は法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際も、地域密着型介護サービスの基準額との間に不合理な差額が生じないようにしなければなりません。
  • 事業者は地域密着型介護サービス費用以外にも、下記の料金を請求することができます。

    1)食材料費

    2)理美容代

    3)おむつ代

    4)その他日常生活においても必要になるもので、利用者に負担してもらうことが適当と思われるものの料金

  • 上記の必要な経費については、あらかじめ本人や家族に詳しい内容を説明し、同意を得なければなりません。

地域密着型特定施設入居者生活介護

<内容及び手続きの説明および契約の締結等>

  • 事業者はあらかじめ、入所希望者やその家族に対して、重要事項や、従業員の勤務体制、利用料など、サービスを選択するうえで重要な項目を文書により提示して説明し、地域密着型特定施設入居者生活介護の契約を文章により締結しなければならない。

<地域の特定施設入居者生活介護の提供の開始等>

  • 事業者は当該地域密着型施設入居者生活介護における介護以外に、利用者が他の介護サービスを利用することを妨げてはいけません

<利用料等の受領>

  • 事業者は法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際も、地域密着型介護サービスの基準額との間に不合理な差額が生じないようにしなければなりません。
  • 事業者は地域密着型介護サービス費用以外にも、下記の料金を請求することができます。

    1)利用者の選択により提供された介護や、日常生活上の便宜における費用

    2)おむつ代

    3)その他日常生活においても必要になるもので、利用者に負担してもらうことが適当と思われるものの料金

  • 上記の必要な経費については、あらかじめ本人や家族に詳しい内容を説明し、同意を得なければなりません。 

<特定施設入居者生活介護計画書の作成>

  • 特定施設入居者生活介護の管理者は計画作成担当者に、利用者が現にかかえる問題点を改善し、自立した生活が営めるようなサービスの内容を記載した、認知症対応型共同生活計画書を作成させなければなりません。 

<介護>

  • 事業者は入浴が困難なものに対しては、週に2回以上適切な方法により、入浴もしくは清拭を行わなければなりません
  • 事業者は、適切な方法により排泄の自立について必要な援助を行わなくてはいけません。

<機能訓練>

  • 事業者は利用者の心身の状態を勘案して、必要な機能訓練を行わなければなりません。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

<入退去>

  • 事業者は、身体または精神的に著しい障害がって、常時介護を必要としているが、居宅では介護を受けても生活することが困難なものを対象にサービスを提供します。そのため、入所希望者が多数の場合には、介護度や家族状況等を勘案して、重度のものを優先的に入居させる必要があります

<利用料等の受領>

  • 事業者は法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際も、地域密着型介護サービスの基準額との間に不合理な差額が生じないようにしなければなりません。
  • 事業者は地域密着型介護サービス費用以外にも、下記の料金を請求することができます。

    1)食事の提供に要する費用

    2)住居の提供に要する費用

    3)特別な居室を提供したことによる費用(個室等)

    4)特別な食事を提供したことによる費用

    5)理美容費

    6)日常生活において必要となるもので、利用者に負担させることが妥当であるもの

  • 上記の必要な経費については、あらかじめ本人や家族に詳しい内容を文書により説明し、同意を得なければなりません。

<地域密着型施設サービス計画書の作成>

  • 計画担当の介護支援専門員は、利用者が現にかかえる問題点を改善し、自立した生活が営めるようなサービスの内容を記載した、地域密着型施設サービス計画書の作成を作成栄なければなりません。地域密着型という観点からも、地域住民のボランティア等によるサービスも含めた計画を立てる必要があります。
  • 計画担当の介護支援専門員は、要介護更新認定や、区分変更申請を受けた場合には、地域密着型施設サービス計画書の変更の必要性について、サービス担当者会議などで意見を求めなければなりません。 

<介護>

  • 事業者は常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければなりません。
  • 事業者は週2回以上適切な方法により、入浴もしくは清拭を行わなければなりません。

<入所者の入院中の取り扱い>

  • 事業者は、利用者が入院してもおおむね3カ月で退院が見込まれる場合には、退院後も円滑に再入所できるようにしなければなりません。

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

<ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の取り扱い方針>

  • 事業者は、個人のプライバシーに配慮したうえで、入居者がそれぞれの役割をもって生活を営めるようにしなければなりません。

<介護>

  • 事業者は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければなりません。
  • 事業者は、利用者が日常生活における家事を能力に合わせて行えるように援助しなければなりません。

<定員の遵守>

  • 事業者は定められた定員以上の入居者を入居させてはいけません。ただし、天災の際などは例外が認められます。

看護小規模多機能型居宅介護

<看護小規模多機能型居宅介護の具体的取り扱い方針>

  • 看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が住み慣れた場所での生活を維持できるように、利用者の病状、心身の状況、家庭の状態、環境を踏まえ、通いサービスや泊まりサービス、訪問サービスを柔軟に適切に組み合わせたサービスを提供する必要があります。
  • 看護サービスの提供にあたっては、医師との密接な連携が必要です。

<主治の医師との関係>

  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護師や保健師は、医師からの指示の下で看護を提供しなければいけません。
    具体的には、指示書を受けなければいけません。
  • 事業者は、居宅介護支援専門員に看護小規模多機能型居宅介護事業計画書を、看護師の看護小規模多機能型居宅介護事業報告書を作成させ、主治医に提出しなければいけません。 

<緊急時の対応>

  • 事業者は、利用者の急変等の際には主治医に連絡するなどの措置を速やかに取らなければなりません。

11の地域密着型サービスについて、特に重要な項目のみ書き出しました。

運営基準は文書量も多く難しいですが、運営に関して重要なことが記載されていますので、しっかり目を通されると良いかと思います。

地域密着型サービスの指定申請の方法は?

指定申請の必要書類

地域密着型サービスの事業者になるためには、市町村の認定が必要になります。

必要書類は書式がHPからダウンロードできる市町村もあります。

市町村によって、必要な書類が若干異なりますので、詳しくは事業所がある市町村のHPを参照されるか、直接問い合わせてください。

指定申請の方法

申請の流れは、

市町村担当者との事前協議書類の事前確認と受付審査指定公示

と、なります。

こちらも提出期限など、市町村によって若干異なりますので、市町村の状況を確認して申請をなさって下さい

まとめ

この記事では、地域密着型サービスの運営基準について説明してきました。

これからの高齢化社会において、住み慣れた地域での生活の維持を目的とした、地域密着型サービスは、需要が高まってくると思われます。

そして、制度も状況に合わせて変化しながら対応していくことになるでしょう。

とにかく文字量が多く大変な運営基準ですが、この記事が読み解く手助けになりましたら幸いです。

 

最後までお読みくださって、ありがとうございました。

この記事が参考になったと思われた方、シェアしていただけますと嬉しいです。

運営基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

総合事業の有効期間とは?

介護事業者の皆様。 

総合事業の重要点となる「みなし期間」に関してしっかりと理解されておりますでしょうか。

理解された上で、発生する作業をいかに効率的に行い、現場の介護業務を行うかは大切かと思います。

この記事では、総合事業にまつわる有効期間に関してそれぞれ詳しくご説明いたします。一読して、今後の事業所運営にお役立てください。

f:id:kaigo-shienn:20170404163719j:plain

総合事業のおさらい

総合事業の有効期間の説明をする前に、総合事業について簡単におさらいします。

まだ、総合事業についてはっきり理解できていないという方は、ぜひ、もう一度確認してみてください。

総合事業の概要

総合事業は、保険者である市町村が、地域の高齢者に対して、それぞれの地域の特性に合わせた「生活支援」「介護予防」のサービスを行う事業です。

大きく分けると以下の二つの事業に分けられます。

  • 介護予防・生活支援サービス事業
  • 一般介護予防事業

介護予防・生活支援サービス事業は、対象者に対して訪問や通所のサービスが提供されます。

一方、一般介護予防事業は、要介護状態になることや悪化の予防を行うための事業です。

今まで実施されていた、介護予防事業や予防給付となにが違うかというと、住民の主体性が重視されている点です。

住民がサービスの受け手になるだけでなく、サービスの担い手になることを促し、自助、互助を充実させることを目標としています。

それぞれの事業対象者に関しては違いがありますので、次の項で説明します。

総合事業の対象者に対して

総合事業の対象者は、事業種別によって対象者が異なります。 

次の表をご覧ください。

事業種別 事業対象者
介護予防・生活支援サービス 要支援者1・2、基本チェックリスト該当者
一般介護予防事業 65歳以上のすべての高齢者


総合事業は、一人一人の目標や状態に合わせて、様々なサービスが提供できるようになっています。

みなし指定に関して

2015年(平成27年)4月より開始された総合事業では、通所介護や訪問介護における予防給付が、総合事業へ移行されました。

そこで、各市町村の裁量によって、総合事業へ移行する期間に一定の猶予を設けることができるようになったのです。

その間は、介護予防通所介護や介護予防訪問介護を実施する事業所は、総合事業の指定をされたとみなして、介護予防・生活支援サービス事業の1つとして要支援者へのサービスを提供できます。

あくまでも猶予ですので、みなし指定には有効期間があります。

詳細は後ほど説明していきます。

 

※ 総合事業に関する詳細は新しい総合事業で何が変わる!? 介護事業所がすべきこととは をご覧ください。

総合事業における有効期間

総合事業は、2018年(平成30年)3月末までの、全国すべての市町村で移行が完了します。

そこで、総合事業にまつわる有効期間について詳しく見ていきましょう。

利用者の認定有効期間

利用者の認定有効期間は、介護認定審査会により行われる、介護認定の2次判定の際に定められます。

利用者の状態が不安定な場合は、有効期間が来るまでに、認定されている要介護状態にそぐわなくなる可能性があります。

そのため、利用者の状態に合わせ、認定の有効期間が決められているのです。

利用者の区分ごとに厚労省が定めた有効期間

厚労省は利用者の区分ごとに基準となる有効期間を定めています。

以下の表をご覧ください。

  原則の有効期間 設定可能な
有効期間の範囲
申請区分 6カ月 6カ月
新規 6カ月 3カ月〜12カ月
区分変更 12カ月 3カ月〜24カ月
更新申請 前回要支援→今回要支援 12カ月 3カ月〜24カ月
前回要支援→今回要介護 12カ月 3カ月〜24カ月
前回要介護→今回要支援 12カ月 3カ月〜24カ月
前回要介護→今回要介護 12カ月 3カ月〜24カ月

総合事業が始まる以前は、要支援者の変更申請にける、有効期間の範囲は、原則6カ月、最大で12カ月でした。

しかし、総合事業に移行後は、市町村の業務負担を軽減する目的で、要支援者の更新申請における有効期間を原則12カ月最大で24カ月で統一することとなっています。

各市町村における実際の有効期間

厚労省によって、有効期間が定められてはいるものの、市町村の実情によって、総合事業への移行のタイミングは異なります。

そのため、どの時点で、認定の有効期間が、総合事業実施後の期間になるかは、市町村ごとに異なることになります。

事業所のみなし指定有効期間

続いて、事業所のみなし指定における有効期間について、説明したいと思います。

総合事業への移行は、2018年(平成30年)4月までに実施されることとなっていますので、必然的に、みなし指定には有効期間が設定されています。詳しく見ていきましょう。

どのように定められているか

介護保険の予防給付を市町村の総合事業へ移行することは、市町村にとって大きな事務負担を強いることになります。

そのため市町村の負担を鑑みて、移行のための猶予期間として、みなし指定に有効期間を設け、円滑に総合事業への移行を図る期間として定めています。

厚労省が定めた基本的な有効期間

厚生労働省は、みなし指定の有効期間を、3年間と定めています。

なぜなら、2015年(平成27年)4月から総合事業が実施され、完全な移行を2018年(平成30年)4月までと決められています。

例外を設ける目的

みなし指定の有効期間に関する例外として、有効期間が3年より短い場合があります。

それは、市町村によって、スムーズに総合事業への移行ができているケースです。

そもそも、市町村が総合事業を整備していくための事務負担を減らすという目的で実施される、みなし指定ですが、市町村によっては、総合事業が始まった2015年(平成27年)4月の時点で、介護予防・生活支援サービスが整備されている場合もあります。

このように、すぐに総合事業へ移行したほうが有益である場合には、各市町村の判断で、早めに移行ができるようにするために例外を設けているのです。

各市町村における実際の有効期間

前述の通り、各市町村におけるみなし指定の実際の有効期間は、短めに設定されている場合があります。

2015年(平成27年)の時点で、基本的な有効期間である3年間ではなく、1年や2年と短めに設定している場合もあるようです。

 

※ 総合事業における有効期間の詳細は総合事業のみなし指定とはをご覧ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

要支援者のサービスを提供してきた、通所介護や訪問介護事業所にとって、総合事業の有効期間を知ることは重要です。

各市町村で異なるということを、しっかり把握し、自分の事業所の利用者が所属する市町村が、どのような状況で、どのように有効期間を設けているかをしっかりと把握するようにしましょう。

 

この記事が参考になった方はシェアをお願いいたします。

 

 

総合事業について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

総合事業における第2号被保険者にはどのように対応すべき?

介護事業者の皆様、総合事業の移行に際し、事業者全体の理解や万全の準備はできておりますでしょうか。これまで以上にサービス提供の対象者範囲が広がり、複雑に細分化された新しい制度への移行に伴い、経営でも介護現場においてもより多様な対応が必要となります。そのためには、範囲の広がった様々な対象者への理解が大切です。本記事では、総合事業における第2号被保険者に関して、詳しくご説明していきます。

f:id:kaigo-shienn:20170220165021j:plain

そもそも総合事業って何?

総合事業の目的と背景

本記事の「総合事業」とは、平成27年度から新しく導入された介護予防・日常生活支援総合事業のことを指します。要支援や要介護の認定を受けていない高齢者に行われていた地域自治体の生活支援サービスと、要支援1と要支援2の介護認定を受けている方を対象とした予防給付にあたる介護予防サービスを統合させた事業です。

総合事業への移行前は、デイサービスやホームヘルプサービスの予防給付を受けている要支援1と要支援2の方は、どちらかというと要介護1の方に近いイメージがありましたが、今後は財源上、自立に振り分けられる高齢者のカテゴリーに近くなります。(予防給付のうち、訪問看護と福祉用具等については、以前のように介護保険における予防給付となります。)総合事業は、この2つのグループを対象に地域密着型の様々なサービスを提供し、これまで以上に「予防」や「自立」に重点をおくこと、また地域のボランティアなどを活用して、地域全体の支援を推進していくことを目的としています。

 

この背景には、社会保障費が毎年増加し続けている点にあります。介護保険から市区町村主体の事業に移行させ、介護保険の財源からではなく市区町村の財政から拠出させることで国の負担を減らそうという狙いもあります。しかし、市町村も税収が減っており、簡単に拠出できない現状もあります。そこで、その市町村の負担軽減の対策として、定年を迎え、余力のある方々におけるボランティア支援などの施策が挙げられますが、元気な高齢者の方々は嘱託やパートで働き続ける場合も多く、どこまで抜本的な負担軽減対策になるのか不確実なところです。

総合事業の提供サービスの種類

総合事業は、これまでのように要支援認定を受けた方と基本チェックリストで該当すると判断された方への介護予防・生活支援サービスと、一般の高齢者および第1号被保険者全てを対象とした一般介護予防事業とで構成されています。

   

介護予防・生活支援サービスでは、これまで予防給付となっていた要支援1と2の方への訪問介護や通所介護が対象となるほか、配食や安否確認、老人会のような交流の場の運営、お出かけ支援サービス、雪下ろしなど地域のニーズに合わせたサービスが提供されるようになります。また、一般介護予防事業では、介護予防についての啓発活動などが含まれます。

サービスの種類が地域のニーズに対応して増えることが利点として挙げられていますが、税収の多い市町村と、逆に少ない市町村では、同じニーズに対して、提供できる介護サービスや報酬が異なり、利用者にとって不公平がでるのではといった問題も指摘されています。

 

総合事業についての詳細はこちらをご覧ください。

新しい総合事業で何が変わる!? 介護事業所がすべきこととは 

総合事業の対象者区分について

・対象者は、総合事業を構成する2つの事業においてそれぞれ定められています。

⑴ 介護予防・生活支援サービス事業   

①居宅要支援者

②基本チェックリストにより事業対象者と判断された第1号被保険者(2号被保険者は含まない)  

⑵ 一般介護予防事業    

全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わるもの

 

【参考:いわき市 総合事業の対象者について

つまり、介護予防・生活支援サービスの対象者は、要支援1と要支援2の介護認定を受けている方と、65歳以上の方で、基本チェックリストで対象とみなされた方に限られます。 基本チェックリストとは、65歳以上の高齢者のうち、介護予防が必要になりそうな方を25項目における質問でふるい分け、従来よりも早いサービス利用開始につなげていくためのものです。高齢者が、何らかの介護サービスや情報を求めて、市町村の福祉課、地域包括センター、あるいはケアマネージャーのいる事業所に相談に訪れた場合、原則として本人と対面しながら、このチェックリストを使用します。

第1号被保険者と第2号被保険者の違い

例えば総合事業の基本チェックリストのように、介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者では受けられるサービスの種類が異なっていることがわかりますが、その他にも異なる点があるので、それぞれの内容について総合事業と絡めながら説明します。

第1号被保険者について

第1号被保険者は65歳以上の方です。保険料は原則として、年金から徴収されます。総合事業に関しては、このうち既に要支援認定を受けている方、基本チェックリストでサービスの提供が必要と判断された方は介護予防・生活支援サービスの対象になります。さらに65歳以上であれば要介護認定の有無にかかわらず、一般介護予防の対象になります。

第2号被保険者について

第2号被保険者は、40歳以上、64歳以下です。40歳の誕生日の前日が属する月から健康保険料とともに介護保険料が徴収されます。このうち介護サービスを受けられる人は、介護保険法に定める特定疾病によって介護が必要になった方です。

特定疾病には、リウマチや糖尿病による障害、初老期の認知症(若年性認知症)、脳血管障害や脳梗塞など16種類の疾病が指定されています。加齢に伴って出現しやすくなるこれらの特定疾病が原因で、日常生活において何らかの援助が必要になる状態が3〜6ヶ月以上にわたって続く場合に、介護サービスの申請をすることができます。ただし、事故やその他の疾病で介護が必要な状態になった場合は、介護保険の適用外となります。

総合事業において、第2号被保険者は基本チェックリストを用いて総合事業を利用できるかどうかという判断をすることはできませんが、市町村の担当窓口で申請し、介護認定を受けることで、ホームヘルプやその他の介護予防・生活支援サービスを受けることができます。一般介護予防事業は対象外となっています。

第2号被保険者が総合事業を受ける場合

第2号被保険者は総合事業のサービスを受けられるのか

結論から言えば、40歳以上65歳未満である第2号被保険者の方も総合事業のサービスを受けられます。ただし、65歳になれば自動的に介護保険被保険者証が送られてくる第1号被保険者と違い、まずはこれを申請して交付された後に、要支援の認定を受ける必要があります。

第2号被保険者が総合事業のサービスを受けるためのプロセス

第2号被保険者の場合、新規認定申請に先立って、居住する市町村から介護保険被保険者証の交付を受ける必要があります。第2号被保険者は、まずは市町村の福祉課などの窓口に申請書と共に、医療保険証、パスポートや運転免許証などの身分証を持参して、介護保険被保険者証発給のための申請を行います。被保険者証が交付されて初めて要介護・要支援認定を受けることができます。要介護認定審査会では、通常の介護度の二次判定の他に、主治医意見書の記載内容に基づいて、実際に介護保険上における特定疾病の定義に該当するかの確認を行います。これらのプロセスを経て要介護・要支援認定がされれば、ケアプランに沿って総合事業の中の対象のサービスが受けられるようになります。

予想される第2号被保険者の利用者受け入れについて

介護サービス提供事業者にとって、経営や運営上、顧客理解が大切であり、前の章では利用者の立場から必要な条件等詳しく説明してきました。総合事業においては対象者が広がったため、個々の利用者への対応も多様化し、事業所全体の受け入れ態勢も整備する必要があります。次に、第2被保険者の特性や予想される介護サービスについてお話します。

第2号被保険者の特性

第2号被保険者が介護保険の被保険者証を受給する際、40歳以上65歳未満であり、特定疾患にかかっているという条件が必要です。特定疾病患者ゆえ、医療寄りの対応が必要なケースもありますが、第2号被保険者は、訪問看護、福祉用具の貸与/販売などは従来の介護予防のままなので、総合事業として提供されるサービスのうち、第2号被保険者に想定されるサービスは、訪問サービス、通所サービス、配食などの生活支援サービス、ケアマネジメントとなります。

疾病が進んでくると、介護度が上がって総合事業の対象ではなくなる、あるいは医療保険でのサービスに切り替わっていく、または介護保険と医療保険の併用といったことが予想されます。そのため、ケアマネージャーとの連絡をより密にとらなければならなくなります。第2号被保険者にとって、特定疾病の内容によっては、体調の突然の変化にそなえ、看護士が常駐している事業所は心強い存在です。また、事業所のスタッフにも、その疾患に対するおおまかな知識を持ち、その病に対する理解を広めるため、事前に資料を配る、勉強会をするなど前もって現場研修を行っておくと、安心ですね。

被保険者証について

65歳になれば自動的に送付されてくる第1号被保険者の被保険者証と違い、第2号被保険者は、特定疾患のある方は自ら申請して交付を受けます。介護保険被保険者証は次のような時に提示する必要がありますので、事業者の方々もご留意ください。

―要介護認定の申請や更新を行うとき。

―地域支援包括センターや居宅支援事業所のケアマージャ―、または各種介護サービス事業所に、サービス計画の作成を依頼するとき。

―介護サービスを利用するとき。

―保険料や利用者負担などの減免申請をするとき。

【参考:八王子市 介護保険被保険者証について

介護保険被保険者証の色やデザインは、市町村によりわずかに異なりますが、記載項目は同じです。3つ折りになった被保険者証は、表紙が住所・氏名・生年月日と介護保険被保険者番号と交付日が記載されます。2ページ目には要介護状態区分や期限、限度額などが記載され、最後のページはケアプラン作成の担当事業所名などの欄になっています。コピーしたものは使用できませんから、提示が必要な際には現本を持参する必要があるので、サービス変更時などは利用者に前もって知らせる必要があります。

最後に

総合事業が導入されたことで、サービス提供の範囲が広がったと同時に、サービス提供までの時間が短縮され、支援開始の時期を早められるようになりました。今後、さらに事業所の経営を安定させていくためにも、新しい利用者に対して積極的にサービスを提供することも必要です。総合事業においても第2号被保険者を受け入れて、事業所全体で柔軟に対応していきたいものですね。

 

総合事業について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

にほんブログ村 介護ブログ